Japrico Club 規約
Japrico Club 規約
第1章 総 則
(名 称)第1条 当クラブはJaprico Clubという。
(目 的)
第2条 当クラブは、広く一般の人々に対して、誰もが無償で使用でき、ソースコードが公開されたオープンソースソフトウェアである『Japrico』(ジャプリコ)に関する「普及活動」、「情報集約・発信」、「会員相互および外部との技術的・人間的交流」を行い、以って公益の増進に貢献することを目的とする。
(活動の種類)
第3条 当クラブは、第2条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1) Japricoの配付
(2) 大学、関連団体・企業などを対象にしたセミナー、説明会等の企画、開催
(3) Webサイト、メーリングリストなどの運営を通じた情報発信、情報共有
(4) 技術的・人間的交流を図るための会合の設定・運営
(5) その他の目的を達成するために必要な活動
第2章 会 員
(種 別)第4条 当クラブの会員は、次の3種とする。
(1)学校会員 当クラブの目的に賛同して入会した学校法人、国立大学法人および公立大学法人
(2)企業会員 当クラブの目的に賛同して入会した学校法人、国立大学法人および公立大学法人以外の団体
(3)一般会員 当クラブの目的に賛同して入会した個人
(入 会)
第5条 会員の入会について、特に条件は定めない。
2 会員として入会しようとするものは、運営委員長が別に定める入会申込届により、運営委員長に申し込むものとする。
3 運営委員長は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
4 運営委員長は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第6条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(注)第1回 Japrico Club 総会において、入会金及び会費は当分の間無料にすることが決まっています。議事録の第三号議案の項をご覧ください。
(会員の資格の喪失)
第7条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 会員である団体が消滅したとき、又は会員である個人が死亡もしくは失そう宣告を受けたとき。
(3) 除名されたとき。
(退 会)
第8条 会員は、運営委員長が別に定める退会届を運営委員長に提出して、任意に退会することができる。
(除 名)
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。
(1) この規約に違反したとき。
(2) 当クラブの名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
第3章 役 員
(種別及び定数)第10条 当クラブに、次の役員を置く。
(1) 運営委員 若干名
(2) 監事 若干名
2 必要に応じて顧問を置くことができる。
(選任等)
第11条 役員は、総会において選任する。
2 運営委員長及び副運営委員長は、運営委員内での互選とする。
3 監事は、当クラブの運営委員または事務局を兼ねてはならない。
(職 務)
第12条 運営委員長は、当クラブを代表し、その業務を総括する。
2 副運営委員長は、前項の運営委員長の職務を補佐する。
3 運営委員は、運営委員会を構成し、この規約の定め及び総会または運営委員会の議決に基づき、当クラブの業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 運営委員長、副運営委員長、運営委員の業務執行の状況を監査すること。
(2) 当クラブの財産の状況を監査すること。
(3) 前号の規定による監査の結果、当クラブの業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは規約に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会に報告すること。
(4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 運営委員の業務執行の状況または当クラブの財産の状況について、運営委員に意見を述べること。
(任期等)
第13条 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
第4章 会 議
(種 別)第14条 当クラブの会議は、総会及び運営委員会の2種とする。
(総会の構成)
第15条 総会は、会員をもって構成する。
(総会の権能)
第16条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 規約の変更
(2) 会員の除名
(3) 活動計画及び収支予算並びにその変更
(4) 活動報告及び収支決算
(5) 役員の選任又は解任
(6) 入会金及び会費の額
(7) その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(8) 事務局の組織及び運営
(9) その他運営に関する重要事項
(総会の招集)
第17条 総会は、運営委員長または第12条第 4 項第 4 号の規定に基づいて監事が招集する。
(総会の議長)
第18条 総会の議長は、その総会に出席した会員の中から選出する。
(総会の定足数)
第19条 総会は会員総数の10分の1以上の出席によって成立する。委任状をもって出席者にかえることができる。
(総会の議決)
第20条 総会の議事は出席した会員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長が決するものとする。
(運営委員会の構成)
第21条 運営委員会は、運営委員をもって構成する。
(運営委員会の権能)
第22条 運営委員会は、以下の事項について議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(運営委員会の議長)
第23条 運営委員会の議長は、運営委員長がこれにあたる。
(運営委員会の定足数)
第24条 運営委員会は運営委員総数の3分の2以上の出席によって成立する。委任状をもって出席者にかえることができるが、委任状の数は出席者の数を超えることはできない。
(運営委員会の議決)
第25条 運営委員会の議事は運営委員総数の過半数をもって決し、可否同数の場合は運営委員長が決するものとする。
第5章 規約の変更
(規約の変更)第26条 当クラブが規約を変更しようとするときは、総会に出席した会員の3分の2以上の多数による議決を経なければならない。
第6章 事務局
(事務局の設置)第27条 当クラブに、このクラブの運営、事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。
第7章 雑 則
(細則)第28条 この規約の施行について必要な細則は、運営委員会の議決を経て、運営委員長がこれを定める。
附則
1 この規約は、当クラブの成立の日から施行する。2 当クラブの設立当初の役員は、別表のとおりとする。
3 当クラブの設立当初の役員の任期は、第13条第1項の規定にかかわらず、当クラブの成立の日から2007年 3月31日までとする。
別表1
Japrico Club設立当初の役員は以下の通りとする。---------- 記 ----------
1. 運営委員
・明治大学 法学部教授 阪井和男
・早稲田大学OSS研究所所長 教授 深澤良彰
・桐蔭横浜大学 法学部教授 笠原毅彦
・早稲田大学ラーニングスクエア株式会社 代表取締役社長 小豆川泰男
・東通産業株式会社 取締役 下境和好
2. 監事
・早稲田大学 教務部社会連携推進室課長 奥山龍一
3. 顧問
・早稲田大学OSS研究所 客員研究員 梅沢功
以上



